2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
ふるさと納税は、一般の人がすぐ返礼品を直接選ぶんじゃなくて、結局、寄附税制をした人が、その動機としてこの返礼品を探しながら寄附税制するか決めるわけですよね。ただ、これは、やっぱりネットを使って返礼品を展示してですね、それで選んでもらうという意味においてはこのDPF事業者になるんじゃないかなと、ふるさとチョイスとかね、この辺が。
ふるさと納税は、一般の人がすぐ返礼品を直接選ぶんじゃなくて、結局、寄附税制をした人が、その動機としてこの返礼品を探しながら寄附税制するか決めるわけですよね。ただ、これは、やっぱりネットを使って返礼品を展示してですね、それで選んでもらうという意味においてはこのDPF事業者になるんじゃないかなと、ふるさとチョイスとかね、この辺が。
先ほど申し上げましたように、いろいろやってきた、これだけ残った、それをお国のために払うもよし、どこかに寄附してもよしというので、じゃんじゃんじゃんじゃん寄附したという形にしてもよいという形になって、いわゆる寄附税制というのはそれが減額になる。
その上で、今は、結局、例えば寄附税制なども日本の場合はまだ成熟していませんので、なかなか個人寄附が学校などに集まりませんけれども、今回のこのファンドをきっかけに、大学自らがお金を集める、しっかり投資をしていくというような形をつくっていくことができれば、まさに日本の大学文化そのものを変えていくことができるんじゃないか、そういう期待もしておりますので、是非いい大学を選んで、いい運営を選んで、結果を出しながら
元々の寄附税制では三割の損金算入がありました。これに税額控除を加えていけば、地方自治体と企業との癒着が生まれる危険が大きくなるのではないかという懸念の声があります。さらに、今回の改正では控除額を更に広げるわけで、寄附額の九割も負担軽減となれば、地方自治体と企業との関係を制度を通じて変質させてしまう危険が大きくなるのではないでしょうか。 大臣の見解、伺いたいと思います。
○石田国務大臣 ふるさと納税につきましては、寄附者がふるさと納税を経験することを通じて、寄附税制の手続等への理解をふやすとともに、寄附が身近なものに感じられるようになるものと考えているわけでありますけれども、実際に、今御指摘ありましたように、ふるさと納税の適用者数は年々増加をいたしまして、平成三十年度課税においてはおよそ三百万となっております。
私は国会の中でも随分意見申し上げてまいりましたけど、例えばNPO法人なんかに対する寄附税制の差なんかは随分、私、問題じゃないかと、もっともっと寄附税制、NPO法人なんかに寄附する、NGOなんかに寄附するこの税制というのはもっともっと優遇されるべきじゃないかというような主張をずっとしてまいりました。ふるさと納税なんかと比べると、もう随分差があるわけですよね。
それから、もう一つ上のことになりますけれど、寄附をやはり広げていくということが必要で、これだけ公財政が逼迫しておりますので、寄附によって、特にアメリカの大学はそういうことで非常に寄附によって基金というものを増やして、それによって奨学金をやっているということがありますので、こういったことについても、日本もかなり寄附税制を緩めていただいているんですけど、現在控除が四〇%で、アメリカ並みに五〇%にしていただくとか
まず、この寄附税制全般についてお答えをいたします。 今委員御指摘のとおり、寄附文化の醸成を図っていくこと、これは重要であるというふうに考えております。その観点から、個人や法人からの寄附を後押しするために、所得税や法人税の優遇措置が講じられております。
御指摘のふるさと納税と一般の寄附との関係でございますけれども、ふるさと納税を経験することを通じて寄附税制の手続等への理解が増すとともに、寄附が身近なものに感じられるようになるという効果もあると考えてございます。
○河野義博君 寄附税制を拡充して、他国と遜色ないレベルまで来たと思います。また、様々な取組を通じて民間企業にも働きかけをいただいて、資金を確保する努力はしていただいているんだろうと思います。大事なことは、これをやっぱり広げていって定着させていく国民運動を文科省が旗振り役となって広げていくことだろうと思います。
この提言を踏まえまして、例えば今年度から、寄附税制の見直しによりまして、国立大学法人等への個人寄附のうち学生等に対する修学支援事業に充てられるものについては税額控除の対象とすることといたしました。また、大学における民間資金の導入を拡大を図るために、民間企業との共同研究の促進にも取り組んでいるところでございます。
○河野(正)分科員 パソコンがもらえるというのもあれですけれども、やはりプリペイドカードとかであれば換金できてしまうので、これは本当に、きちんとこの制度を見直さなきゃいけないのかなというふうに、きょうは寄附の文化ということで伺いますけれども、このふるさと納税も絡めて、しっかりと寄附税制を考え直さなきゃいけないんじゃないかなと思っているところでございます。
平成二十三年の税制改正の際に寄附税制が変わったと思います。認定NPO法人や特定公益増進法人、公益社団とか財団法人、学校法人などの一定の要件を満たしたものへの寄附に新たに税額控除が導入されることとなりました。また、都道府県や市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄附金控除の対象とすることができるようになっております。
○浜田政府参考人 NPO法人に対します、平成二十三年税制改正によります寄附税制拡充の効果についてお答えをいたします。 NPO法人に関します寄附税制に関しましては、お話がございましたように、平成二十三年の税制改正におきまして、新たに税額控除の制度が導入されるでございますとか、税制優遇の対象となります認定NPO法人の要件の緩和、こういった拡充が行われたところでございます。
これに対しまして、寄附税制等についてもかなり緩和がなされておりますけれども、まだまだアメリカ等に比べると十分ではありませんので、こういった点、一層支援策を求めたいというふうに思っております。 これで、象徴的なことでありますが、孫への教育資金について相続税の非課税ということが行われておりますが、これが大体現在一兆円規模ございます。
私は、寄附の文化というものを我が国に更に根付かせていくということは非常に大事なことでございまして、それはやはり、冒頭私が申し上げたような本当の意味のといいますか、心と心というものが通じ合ってといいますか、そうした自分が自発的に行っていくという、そういう寄附制度というのを目指していかなくちゃならないんだと思いますけれども、寄附税制全体で申し上げますと、例えばNPO法人への寄附等は、これは寄附額、寄附の
現行の寄附税制では、公共性の高い国や地方自治体への寄附について、一定の限度額まで全額を損金算入の対象にしております。しかし、それを超える税額控除を容認することは、自治体との癒着を生むことにもつながりかねません。 また、寄附の対象となる地方創生事業は政府が指定するとしています。
現行の寄附税制では、公共性の高い国や地方自治体への寄附については、一定の限度額まで全額を損金算入の対象にしています。しかし、それを超える寄附を容認することは、自治体との癒着を生むことにもつながりかねません。また、寄附の対象となる地方創生事業は政府が指定するとしています。自治体の事業が企業の広告活動の場となる点でも、国の特定政策への誘導に利用されるという点でも問題であり、到底賛成できません。
○横山信一君 興味深い変化だというふうにも思うわけでありますが、その寄附という寄附税制に対しての考え方が広がってきたというふうにも見えるというふうにも思いますし、より一層多くの方たちにこのふるさと納税について興味を持っていただければというふうにも思うわけであります。
そして、公共の分野で仕事をする人を育てていこう、そういう信念のもとに我々としてはやってきたわけでございますから、寄附税制や寄附文化というものがこれからもっと醸成されることに対しては、決して否定的ではありません。ただ、今のようないろいろな問題が、これから想定し得なかった問題が起きてくる。 課題が出てきたときにはどう対応していくのかということについて、もう一度お伺いをしたいと思います。
企業が、創業地の事業ですとか、あるいは自社の事業分野に関連する事業などの地方公共団体の取り組みに対して今回の寄附税制を通じて資金面で支援する、このことは、企業が地方創生の推進に向けて社会的な期待に応えるということでございますので、企業のイメージを向上させるというメリットがまずあると思います。
○国務大臣(下村博文君) 平成二十四年三月に策定されたスポーツ基本計画におきまして、「スポーツの推進に必要な財源の確保のため、財政事情等を考慮しつつ、国として責任をもって取り組む施策の実施に必要な予算措置の充実に努めるとともに、寄附税制やスポーツ振興基金・スポーツ振興投票制度等を活用し、寄附文化の醸成を通じた民間資金の導入を進め、その効果的・効率的な活用を図ることが必要である。」
そこで、厚生労働省に伺うんですけれども、大臣に伺いたいと思うんですけれども、社福法人もせっかく寄附税制の対象になりました。どういう情報提供の仕方になっているのか。
ちょっと話が別の方に行きますけれども、実は民主党政権のときに、公益法人それからNPO法人等々に対する寄附税制を拡充いたしまして、NPO法人だけではなくて、社会福祉法人それから学校法人、公益財団法人もそうですが、そういったものも寄附控除が受けられるという、その対象にしたんです。
特定非営利活動促進法第七十二条におきまして、内閣府及び所轄庁でございます都道府県、政令市、こちらは、NPO法人に対する寄附等を促進するため、NPO法人に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネット等を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとされているところでございまして、この規定を受けまして、私ども内閣府が運用しております内閣府NPOホームページにおきまして、法人の事業報告の公開あるいは寄附税制